債務整理

債務整理でお困りの方、ご相談ください。

多重債務者の方によくみられるのは、消費者金融に返済するために、別の消費者金融に手を出してさらに借金をし、さらに別の消費者金融から借金をするという、ある種の無限ループに陥ってしまうという悪循環です。

加えて、最終的に消費者金融からお金を借りることが出来なくなると、法外な利息や取立てをするいわゆる闇金に手を出してしまう方もいらっしゃいます。

このような、状態に陥ってしまい、家族などに対する自責の念などから最悪の手段をとってしまうケースもございます。

しかし、このような状況に陥ったとしても、法的なレベルでは救済の手段がございます。法とは個人同士の関係性よりも客観的なものですので、たとえ個人的に追い込まれた場合でも重大な決断の前には必ず考慮すべきものです。このような多重債務の場合でも、より社会的な意義から多重債務者には法的救済の道が開かれています。

第一に、闇金の場合「法外」の貸付けであるので、あくまで「法」の外の貸付・利息であって、それについて相手方は法的な請求権を持ちえません。現在の日本国で妥当している法的権利の外に闇金はあるにも関わらずその返済を迫っても、貸付けを行った闇金がかえって法で裁かれるのです。ですから、多重債務者であっても闇金の方に理があるとは現行法上言えませんので、闇金から借りたお金はたとえ違法な取り立てがあったとしても一切返す必要はございません。

第二に、借金と言っても相手方があってのことですから、相手方も「現実的に」お金を返してくれた方が経営上良いと判断する場合が当然ございます。実際に任意整理や民事再生といった手続きの中で、相手方が借金の減免に応じてくれる場合も現実に多くございます。それだけでなく、その過程で相手方が利息を多くとりすぎていたことが判明して、その分の金銭がいわゆる「過払い金」として戻ってくる場合すらございます。

第三に、任意整理や民事再生を行っても、どうしても借金を返済できない場合がございます。その場合でも、個人は一生借金の利息を支払って生活していくという選択をしなければならないわけではございません。そのような場合でも自己破産という法的救済手段がございます。自己破産と聞かれると拒絶反応を示される方も多くいらっしゃいます。しかし、できることをやっても、返済する見込みがないために行う手続きであって、より広く社会的な観点から考えられるべき手続きです。つまり大切なのは、自己破産が多重債務者を民事的な債務の束から自身を解き放つことにあります。ですので、自己破産も債務整理手続きの一つの段階で、多重債務者のこれからの人生のための法的な手続きです。

このように、様々なレベルで、多重債務者を救う道が法的に開かれています。しかし、繰り返すようですが、「法」というのは客観的なものであるので、どうしても借金問題の当事者である多重債務者からはこのような手段に手が出ない場合も多くございます。

しかし、だからこそ、そのような法について裁判上で争うことができ、その判決によって終局的な債務整理を行うことができる弁護士にこそ相談すべきなのです。

かつき美知子法律事務所は、このような観点から、粘り強く、多重債務に縛られた個人をその鎖から解き放つためにあなたに寄り添って弁護士実務を行います。

ぜひ、多重債務や、不当な取り立てで「人生が終わった」とお思いの方から、ちょっと借金が心配という方まで、かつき美知子法律事務所にご相談ください。

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